文書をフリーにしよう

「フリーウェア」という言葉はソフトだけのものではありません。

追記:GPL/FDLについて

さて、話は前章で終わりなのですが、ここで一つ付け加えたいことがあります。GNUという団体と、そこが作った「GNU General Public License(略してGPL)」についてです。

「フリーソフト」というと必ずこの団体の名前が出てくるほどこの団体は多大な貢献をしています。そして、その一つがGPLです。GPLとはその名の通り、一般的な「パブリックソフト」の使用許諾書です。そして、GPLの対象がソフトウェアなのに対して、同じ事を文書に対して述べたのがFDLです。

GPL/FDLは、大まかにいって、これまで述べたように「誰でも自由に複製・改変・再配布してもいいけど、元の著作権者の名前は明記してね」ということが、厳密な法律の言葉で書いてあります。だから、私がこれまで述べた事柄に賛成の場合は、長々と書かなくても一言「GPL/FDLに従います」と書くだけでいいのです。これは便利です。

ただし、一つだけ注意すべきことがあります。それは、GPLには一つだけ制限していることがあるからです。それは「改変・再配布した場合にはそれもGPLに従わなくてはならない」という制限です。

これは、自分の作ったものを誰かが改変してそれを「これは他人が自由に使うことは許さない」と権利主張することを防ぐための条項です。例えばあなたが料理のレシピをホームページにフリーで載せたとして、それをどこかの業者がそれをもとに「料理レシピ集」という本を出版したとしましょう。あなたの料理レシピがGPL/FDLではない場合には、その本をコピーして配るのは著作権法違反です。しかし、あなたの料理レシピがGPL/FDLに従う場合には、「料理レシピ集」を出した出版社はそれをそっくり誰かがコピーしても文句を言ってはいけなくなります。

「私は皆に広く使ってもらうためにフリーにしたんだから、それを使って何かをするあなたもフリーにしなさい」というのがその主旨です。それが「広く使ってもらう」という目的を達成するための効果的な手段なのです。

この条項に反対意見を述べる人もたくさんいます。「フリーだと言っておきながら、他人にもフリーであることを強制するのは間違っている」と。それもまたその通りです。例え誰かが「この素晴しい文書を世の中にもっと広めよう」という意図ではなく単なる金儲けの手段としてあなたの文書を利用したとしても、それはそれでいいではありませんか。

結論として、これは著作権者(あなた)が好きに決めればいい話です。ただ、「GPL/FDLに従います」と書いた場合の意味について把握しておいて欲しいと思います。